消費生活相談
2022.12.01 法律が強化されたのに、お試し通販トラブルが減りません。 |
「解約はいつでも可能で購入回数の条件が無い定期コースを申込んだ後に『特別割引クーポン』が表示されたので、クリックをして指示に従いクーポン利用の購入手続きをした後、2回目解約のため電話をしたら、特別割引クーポンを利用した際、回数縛りのある定期コースに切り替わっていて解約できない」というトラブルが発生しています。
消費者へのアドバイス |
インターネットで注文する際は、「最終確認画面」を必ず確認しましょう。
注文直後に表示される「特別割引クーポン」を利用して、おまとめコースにコースを変更する場合も新たな契約となりますので「最終確認画面」を必ず確認しましょう。
できればスクリーンショットなど画面を記録に残しておくとトラブルになった時の証拠となります。
国民生活センターでは最終確認画面を確認するためのチェックリストを作成しています。チェックリストを参考にして契約内容をしっかりと把握してから注文しましょう。
※参考サイト
【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.3)】テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」に!?-「サンプル」「おまとめコース」などを勧められても要注意!-(発表情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)
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