犬の登録手続きについて
犬を飼う場合、転居する場合、犬が死亡した場合は下記の手続きが必要になりますので、市の窓口で手続きを行ってください。
1.新たに犬を飼う場合
新規で登録が必要になります。登録申請は下記の手続き窓口で受け付けています。登録手数料が3,000円必要になります。
2.多治見市、瑞浪市、土岐市(以下「圏域」という。)外から、圏域内へ転入してきた場合
下記の手続き窓口で転入手続きをしてください。手続きの際には旧居住地で発行された鑑札をご持参ください。(手数料は必要ありません)
3.圏域外へ転出する場合
転出先の役所の担当部署で転入手続きをしてください。手続きの際には、圏域内で発行した鑑札が必要になります。
4.犬が死亡した場合
下記の手続き窓口で死亡届を提出してください。手続きの際には鑑札を御持参ください。(手数料は必要ありません)
5.火葬したい場合
下記の手続き窓口で実施しています。体の大きさなどでできなかったり、料金が違ったりしますので、手続き窓口へお問い合わせください。(民間で実施しているところもあります。電話帳などで御確認ください。)
なお、上記1と2の手続きは獣医師会加盟の獣医さんのところでもできますので、狂犬病予防注射などの際に手続きを行うこともできます。
各申請の手続き窓口
多治見市役所 | 手続き1と2は環境課で、4と5は環境課と各支所 |
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瑞浪市役所 | 手続き1,2,5は環境課で、4は環境課と各支所 |
土岐市役所 | 手続き1,2,4は環境課と各支所で、5は火葬場(55-3342) |
東濃西部広域行政事務組合 | TEL 0572-22-1111 | |
多治見市役所 環境課 | TEL 0572-22-1111 | |
瑞浪市役所 環境課 | TEL 0572-68-2111 | |
土岐市役所 生活環境課 | TEL 0572-54-1111 |