東濃西部広域行政事務組合

サイト内検索

犬の登録

犬の登録のご案内

犬の飼い主は、
犬の登録(犬の生涯に1回)が
法律(狂犬病予防法)で
義務付けられています。

犬の登録制度

生後91日以上の犬については、生涯1回の登録が必要です。
登録された犬の飼い主には、登録番号の入った鑑札(写真下右)を交付しますので、飼い犬の首輪に付けておきましょう。

犬鑑札のデザインが
変わりました!

令和4年度分から、犬鑑札のデザインを変え、犬の首輪に装着しやすいよう、小さく、軽くしました。
(楕円形→犬顔型)

犬の登録手続きについて

犬を飼う場合や転居する場合、
犬が死亡した場合は
手続きが必要になりますので、
市の窓口で手続きを行ってください。

  1. 1

    新たに犬を飼う場合

    新規で登録が必要になります。登録申請は下記の手続き窓口で受け付けています。登録手数料が3,000円必要になります。
    ※獣医師会加盟の獣医さんのところでもできますので、狂犬病予防注射などの際に手続きを行うこともできます。

  2. 2

    多治見市、瑞浪市、土岐市(以下「圏域」という。)外から、
    圏域内へ転入してきた場合

    下記の手続き窓口で転入手続きをしてください。手続きの際には旧居住地で発行された鑑札をご持参ください。
    (手数料は必要ありません)
    ※獣医師会加盟の獣医さんのところでもできますので、狂犬病予防注射などの際に手続きを行うこともできます。

  3. 3

    圏域外へ転出する場合

    転出先の役所の担当部署で転入手続きをしてください。手続きの際には、圏域内で発行した鑑札が必要になります。

  4. 4

    犬が死亡した場合

    下記の手続き窓口で死亡届を提出してください。手続きの際には鑑札を御持参ください。(手数料は必要ありません)

  5. 5

    火葬したい場合

    下記の手続き窓口で実施しています。体の大きさなどでできなかったり、料金が違ったりしますので、手続き窓口へお問い合わせください。(民間で実施しているところもあります。電話帳などで御確認ください。)

各申請の手続き窓口

多治見市役所 手続き1と2は環境課で、4と5は環境課と各地区事務所
瑞浪市役所 手続き1、2、5は環境課で、4は環境課と各コミュニティセンター
土岐市役所 手続き1、2は生活環境課で、4は生活環境課と各支所、5は火葬場(55-3342)

犬の申請届出書

生後91日以上の犬については、
生涯1回の登録が必要です。
登録された犬の飼い主には、
登録番号の入った鑑札を交付しますので、
飼い犬の首輪に付けておきましょう。

犬の登録申請書

新たに犬を飼う場合に登録をするための
申請書です。

犬の登録事項変更届出書

登録内容が違っている場合または住所、
所有者等が変更になった場合の申請書です。

登録内容が変更になった場合
必要事項を記入し、下記の機関(*東濃西部広域行政事務組合除く)へ提出してください。
転入してきた場合
広域圏外(多治見市・瑞浪市・土岐市以外)より転入してきた場合は必要事項を記入し、貼り付け欄に旧所在地で発行された鑑札を貼り付け、下記の機関(*東濃西部広域行政事務組合除く)へ提出してください。

犬の死亡(抹消)届

犬が死亡した時、犬が行方不明等により
登録を抹消したい時に届出をする申請書です。

手続き方法
必要事項を記入し、貼り付け欄に鑑札、注射済票を貼り付け、下記の機関(*東濃西部広域行政事務組合除く)または最寄りの支所へ届け出てください。

お問い合わせ

東濃西部広域行政事務組合 TEL 0572-22-7150(直通)
多治見市役所 環境課 TEL 0572-22-1175(直通)
瑞浪市役所 環境課 TEL 0572-68-9806(直通)
土岐市役所 生活環境課 TEL 0572-54-1328(直通)