犬の登録
犬の登録のご案内
犬の飼い主は、
犬の登録(犬の生涯に1回)が
法律(狂犬病予防法)で
義務付けられています。
犬の登録制度
生後91日以上の犬については、生涯1回の登録が必要です。
登録された犬の飼い主には、登録番号の入った鑑札(写真下右)を交付しますので、飼い犬の首輪に付けておきましょう。
犬鑑札のデザインが
変わりました!
令和4年度分から、犬鑑札のデザインを変え、犬の首輪に装着しやすいよう、小さく、軽くしました。
(楕円形→犬顔型)
犬の登録手続きについて
犬を飼う場合や転居する場合、
犬が死亡した場合は
手続きが必要になりますので、
市の窓口で手続きを行ってください。
-
1
新たに犬を飼う場合
新規で登録が必要になります。登録申請は下記の手続き窓口で受け付けています。登録手数料が3,000円必要になります。
※獣医師会加盟の獣医さんのところでもできますので、狂犬病予防注射などの際に手続きを行うこともできます。 -
2
多治見市、瑞浪市、土岐市(以下「圏域」という。)外から、
圏域内へ転入してきた場合下記の手続き窓口で転入手続きをしてください。手続きの際には旧居住地で発行された鑑札をご持参ください。
(手数料は必要ありません)
※獣医師会加盟の獣医さんのところでもできますので、狂犬病予防注射などの際に手続きを行うこともできます。 -
3
圏域外へ転出する場合
転出先の役所の担当部署で転入手続きをしてください。手続きの際には、圏域内で発行した鑑札が必要になります。
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4
犬が死亡した場合
下記の手続き窓口で死亡届を提出してください。手続きの際には鑑札を御持参ください。(手数料は必要ありません)
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5
火葬したい場合
下記の手続き窓口で実施しています。体の大きさなどでできなかったり、料金が違ったりしますので、手続き窓口へお問い合わせください。(民間で実施しているところもあります。電話帳などで御確認ください。)
各申請の手続き窓口
| 多治見市役所 | 手続き1と2は環境課で、4と5は環境課と各地区事務所 |
|---|---|
| 瑞浪市役所 | 手続き1、2、5は環境課で、4は環境課と各コミュニティセンター |
| 土岐市役所 | 手続き1、2は生活環境課で、4は生活環境課と各支所、5は火葬場(55-3342) |
犬の申請届出書
生後91日以上の犬については、
生涯1回の登録が必要です。
登録された犬の飼い主には、
登録番号の入った鑑札を交付しますので、
飼い犬の首輪に付けておきましょう。
犬の登録事項変更届出書
登録内容が違っている場合または住所、
所有者等が変更になった場合の申請書です。
- 登録内容が変更になった場合
- 必要事項を記入し、下記の機関(*東濃西部広域行政事務組合除く)へ提出してください。
- 転入してきた場合
- 広域圏外(多治見市・瑞浪市・土岐市以外)より転入してきた場合は必要事項を記入し、貼り付け欄に旧所在地で発行された鑑札を貼り付け、下記の機関(*東濃西部広域行政事務組合除く)へ提出してください。
犬の死亡(抹消)届
犬が死亡した時、犬が行方不明等により
登録を抹消したい時に届出をする申請書です。
- 手続き方法
- 必要事項を記入し、貼り付け欄に鑑札、注射済票を貼り付け、下記の機関(*東濃西部広域行政事務組合除く)または最寄りの支所へ届け出てください。
お問い合わせ
| 東濃西部広域行政事務組合 | TEL | 0572-22-7150(直通) |
| 多治見市役所 環境課 | TEL | 0572-22-1175(直通) |
| 瑞浪市役所 環境課 | TEL | 0572-68-9806(直通) |
| 土岐市役所 生活環境課 | TEL | 0572-54-1328(直通) |